■まずはお子様の目の話
●乳幼児から小学校低学年のお子様の場合は、まず眼科受診を
学校の視力検査などで、視力の低下を指摘されると近視になっていると考えがちですが、
実は小学校低学年までの子供の場合は近視ではなく、
遠視や遠視性乱視、
または、一過性の調節緊張による視力低下を起こしている場合が多いものです。
子供の場合には眼のピント調節が強いため、遠視があっても近視と判断される場合もありますので、
特に初めての視力低下の場合は、調節麻痺剤の点眼薬を用いた眼科での屈折検査が必要です。
●遠視の場合は特に注意が必要です
特に幼児期の遠視は、健康な視力の発達に悪影響を起こすことがあり注意が必要です。
「テレビを見る目付きが不自然」だとか、「にらめっこした時に目の位置が内に寄っている」など、
不自然な点がありましたら、まず眼科を受診されてください。
学校の視力検査でよく見えていると判定されても、
遠視がある場合は近くが良く見えていないということもあります。
本を読みたがらない、すぐ飽きる、など、近くの作業に難が感じられる場合は、
遠視で近くが良く見えていなかったり、近くを見ることに集中できなかったりします。
遠視がある場合にはメガネを装用しないと学習に障害がでるこ
ともありますので注意が必要です。
<詳しくはこちらのページをご覧ください>
●近視のお子様の場合
近視で、斜視・斜位などの問題がなく、学校や日常生活に支障がない程度の裸眼視力があれば、
メガネは特に掛けなくてもよいですが、学習への支障などを考慮してメガネが必要になる場合もあります。
メガネを掛けることが、またメガネを掛けたり外したりすることが近視を進める原因になるという話もあるようですが、
その俗説には根拠がありません。
■ お子様用メガネフレームについて
●軽くて丈夫であること
活発なお子様のメガネは、ぶつけたりして曲がってしまうことがしばしばあります。
メガネが曲がったり変形した場合には、壊れず修正のできるフレームがおすすめです。
●掛け心地がよくて、ズレにくいもの
形状記憶合金や超弾性合金などは、曲がりにくい利点があるのは事実ですが、
中にはフィッティング(お顔への調整)ができない(しづらい)ものがあります。
当然ながら掛け心地は悪くなりますので、
フィッティングの自由度のあるフレームがおすすめです。
当店のお子様用フレームにも、形状記憶合金や超弾性合金を使用しているものがありますが、
フィッティングが可能なものを厳選してご用意いたしております。
●アフターケアが充実していること
メガネの一部分だけが破損した場合、全体を交換するのではなく、
部品単位での交換ができれば経済的な負担が少なくなります。

お子様が掛けるのを嫌がらない可愛いデザインとカラーがあること、
いろいろ選べるように種類が豊富であることも重要ですね。
■ レンズについて
お子様用のメガネは、度数の変化も早く、キズなどによる傷みも大人に比べて早いため、
価格の割安な標準的なプラスチックレンズをまずおすすめします。
玉型が小さいので、強い度数でない限り高屈折レンズは必要ありません。
近視の度数が強い場合
玉型も小さいですから、非球面レンズの効果も少なくなりますので、
高屈折レンズを使用する場合は割安な球面レンズで充分だと考えます。
遠視の度数が強い場合
レンズ前面の曲率が強いために、レンズが前側に飛び出た形状になることがあります。
この場合は非球面レンズの使用で改善されますが、
球面レンズでもレンズの必要径を計算して最小の大きさで作れば厚みも軽減されます。
■ お子様用メガネの修理について
とかく、お子様の場合はメガネの扱いが荒っぽくなることが多く、
当店にも大きく曲がってしまったメガネフレームの修理が持ち込まれます。
部品が折れていたり外れていたりと、店頭では修理が不可能な場合もあります。
この場合は製造工場に送り、修理ということになりますが、
合金フレームでは数日、チタンフレームでは1週間以上も納期が掛かってしまいます。
できればお子様のメガネは、スペアのものを一本、
常にご用意していただけるのであれば理想的だと思います。
※それで、そういうときのことを考慮して
当店では、お子様用メガネをお求めいただく場合、
小学生か、それよりも小さいかたの場合には、
メガネ一式お求めと同時であれば、
スペアメガネを特別価格で提供いたしております。
詳しくは店内にてご相談ください。
■治療用眼鏡の保険適用について
平成18年4月1日より、9才未満の子供さんの、
弱視・斜視・先天性白内障術後の屈折矯正の治療に使う治療用眼鏡とコンタクトレンズ
が保険適用を受けることとなりました。
日常生活で使う近視の眼鏡等には保険は適用されませんので、
診察をお受けになった医師に、保険の対象になる治療用眼鏡かどうかご確認した上で、手続きをお進めください。
●対象
9才未満
●必要な書類
1)保険療養費支給申請書(加入の保険組合にお尋ねください)
2)医師が作成又は購入を指示した証明書(治療用に処方すること及び対象疾病の治療のために、眼鏡等の着用が必要であることが明記されているもの。)
3)患者の検査結果
4)眼鏡・コンタクトレンズを購入した際の領収書(子供さんのお名前で治療用と明記されているもの)
尚、 治療用眼鏡等の更新については、対象者の年齢に応じ、更新前の治療用眼鏡等の装着期間が次の場合にのみ支給されます。
5才未満の子供…1年以上
5才以上の子供…2年以上 |