福祉制度について

 補聴器の購入や修理には医療保険の適用がありません。
また、介護保険法、生活保護制度等でも給付対象とされておりません。
難聴者に対する補聴器交付は、主に身体障害者福祉法児童福祉法に基づく補装具の交付という制度で対応されますが、それ以外にも各種福祉制度をご利用頂くこともできます。
また、身体障害者福祉法・児童福祉法では、補装具以外にもファクシミリ付き電話や字幕放送デコーダーなどの日常生活用具の給付制度もございますので、各市区町村役場の福祉関係窓口にてご相談ください。

 身体障害者福祉法、児童福祉法により補装具(補聴器)の交付を受ける場合は、身体障害者手帳を所持していることが前提となります。
身体障害者手帳の交付の手続きは、福祉関係窓口で受け取った指定の診断書用紙を身体障害者福祉法に規定する指定医に作成してもらい、居住地の市区町村役場で申請してください。


身体障害者福祉法による補聴器交付

 補聴器の給付は、身体障害者手帳の交付を受けた18歳以上の方に対する福祉制度です。「補装具交付(修理)申請書」を提出していただくことにより、市区町村は申請された補装具の要否判定等を身体障害者更生相談所に求め、その判定に基づき、申請者に対して交付決定を通知します。

 交付される補聴器の機種は、福祉法対応補聴器となります。
費用は補聴器の種類別に基準額が定められており、この範囲内で公費から交付されます。(*参考付表
一般的には、2〜3級の場合は高度難聴用(箱型あるいは耳掛型)、
4〜6級の場合は標準型(箱型あるいは耳掛型)となります。
聴覚障害の状況やその他の事情により、基準以外の補聴器を必要とするときは、差額を自己負担する「差額交付」も認められています。

申請の流れ

1)身体障害者手帳の交付
・身体障害者手帳の交付を受けていない
・身体障害者手帳の交付は受けているが、補聴器の判定を受けていない
・聴力が低下していて等級・判定の変更の可能性がある
上記に該当される方は、身体障害者更生相談所または身体障害者福祉法指定医で耳の検査・補聴器の判定を受けてください。(検査の予約・指定医の紹介は福祉関係窓口にご相談ください)

以下の流れは図のようになります。

2)補装具(補聴器)の申込み       
身体障害者手帳をお持ちで、補聴器の判定を受けられている方(あるいは、上記の手続きを終了された方)は、市区町村の福祉窓口で所定の手続きを行ってください。
●課税状況の証明書を提出(自己負担金額算出のため)
●補聴器の「見積書」の提出(自分で受け取り希望の補聴器店でもらうか、福祉窓口に依頼する)
●メーカー、受け取り希望の補聴器店等があれば申し出る

3)決定
身体障害者更生相談所で交付の可否が決められます。

4)補聴器の交付
●市区町村の福祉窓口から「補装具交付券」が郵送される
●補装具交付券・印鑑・自己負担金を持って(差額交付の場合はその差額も加えます)見積書を作成してもらった補聴器店から補聴器を受け取る

ご注意
すでに購入された補聴器は対象となりません。
 所定の手続きが完了後のお渡しとなります。
希望の器種が交付されるとは限りません。
 一般的には福祉法対象の耳掛形、箱(ポケット)形の支給が対象となります。たとえば、オーダーメイドの耳穴型が希望であっても、福祉法の基準では耳介の変形やその他の理由により認められない限り、通常は認められません。
交付台数は原則として1台です。
 機能障害の状況を勘案し、職業上または教育上等特に必要と認めた場合に限り2台交付されることもあります。

児童福祉法による補聴器交付

 児童福祉法は18歳未満の児童を対象としており、補装具の給付は身体障害者手帳の交付を受けた児童に対して行われます。
指定育成医療機関の医師の補装具交付意見書、または処方箋が必要となりますが、これ以外の手続きや補装具給付の基準は、基本的に身体障害者福祉法の場合と同様です。
(申請窓口は、市区町村の福祉関係窓口ではなく、都道府県の場合もありますのでご注意ください)

その他の福祉制度による補聴器交付

労働者災害補償保険法

 労働者災害補償保険法(労災)では障害者に対する労働福祉事業として義肢等の支給があり、補聴器も対象となります。所管の労働基準監督署を窓口として「義肢等支給申請書」に医師の証明書等を添えて提出し、現物支給を受けます。

戦傷病者特別援護法

 戦傷病者特別援護法は、戦傷病者に対する国家補償の精神に基づく援護の内容を定めており、その一つに補装具の支給があります。この制度による補装具の支給は、全額国庫負担であるため自己負担がないこと、および都道府県知事へ申請すること以外は、ほぼ身体障害者福祉制度の場合に準じて行われます。

 

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