各種免許に必要な視力

免許に必要な視力
自動車 第一種
大特・普通
普通仮免・二輪

両眼で0.7以上、片眼でそれぞれ0.3以上。

 ※眼鏡・コンタクトレンズ使用でも可。
 ※片眼だけの方は、視力0.7以上で視野150゜以上。

第一種
大型・けん引

第二種
大型・普通
大特・けん引

両眼で0.8以上、片眼でそれぞれ0.5以上。

深視力検査の誤差6cm以内(3回の合計)

 ※眼鏡・コンタクトレンズ使用でも可。

原動機付き自転車
小型特殊自動車
小特・原付

両眼で0.5以上

 ※眼鏡・コンタクトレンズ使用でも可。

船舶免許

矯正視力が両眼共に0.6以上

片眼が0.6未満の場合は、0.6以上見える方の眼の水平視野が150度以上。

 弁色力:色盲又は、強度の色弱でないこと。
 色弱の方はパネルD-15による所定の診断書が必要です。

パイロット 第1種

定期運送用操縦士

事業用操縦士

1等航空士

航空機関士

(1) 次のイ又はロに該当すること。ただし、ロの基準については、航空業務を行うに当たり、常用眼鏡(航空業務を行うに当たり常用する矯正眼鏡をいう。)を使用し、かつ、予備の眠鏡を携帯することを航空身体検査証明に付す条件とする者に限る。

イ、各眼が裸眼で1.0以上の遠距離視力を有すること。

ロ、各眼が裸眼で0.1以上の遠距離視力を有し、各レンズの屈折度が(+-)4ジオブトリーを超えない範囲の常用眼鏡により各眼が1.0以上に矯正することができること。

(2)裸眼又は自己の矯正眼鏡の使用により各眼が30センチメートルから50センチメートルまでの間の任意の視距離で近距離視力表(30センチメートル視力用)の0.5以上の視標を判読できること。

(3)正常な両眼視機能を有すること。

(4)正常な視野を有すること。

(5)夜間視力が正常であること。

(6)眼球運動が正常であり、かつ、眼振がないこと。

(7)色覚が正常であること。

第2種

自家用操縦士

2等航空士

航空通信士一

(1) 次のイ又はロに該当すること。ただし、ロの基準については、航空業務を行うに当たり、常用眼鏡(航空業務を行うに当たり常用する矯正眼鏡をいう。)を使用し、かつ、予備の眠鏡を携帯することを航空身体検査証明に付す条件とする者に限る。

イ、各眼が裸眼で0.7以上の遠距離視力を有すること。

ロ、各眼が裸眼で0.1以上の遠距離視力を有し、各レンズの屈折度が(+-)5ジオブトリーを超えない範囲の常用眼鏡により各眼が0.7以上に矯正することができること。

(2)裸眼又は自己の矯正眼鏡の使用により各眼が30センチメートルから50センチメートルまでの間の任意の視距離で近距離視力表(30センチメートル視力用)の0.5以上の視標を判読できること。

(3)正常な視野を有すること。

(4)夜間視力が正常であること。

(5)眼球運動が正常であり、かつ、眼振がないこと。

(6)色覚が正常であること。

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