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(1) 次のイ又はロに該当すること。ただし、ロの基準については、航空業務を行うに当たり、常用眼鏡(航空業務を行うに当たり常用する矯正眼鏡をいう。)を使用し、かつ、予備の眠鏡を携帯することを航空身体検査証明に付す条件とする者に限る。
イ、各眼が裸眼で1.0以上の遠距離視力を有すること。
ロ、各眼が裸眼で0.1以上の遠距離視力を有し、各レンズの屈折度が(+-)4ジオブトリーを超えない範囲の常用眼鏡により各眼が1.0以上に矯正することができること。
(2)裸眼又は自己の矯正眼鏡の使用により各眼が30センチメートルから50センチメートルまでの間の任意の視距離で近距離視力表(30センチメートル視力用)の0.5以上の視標を判読できること。
(3)正常な両眼視機能を有すること。
(4)正常な視野を有すること。
(5)夜間視力が正常であること。
(6)眼球運動が正常であり、かつ、眼振がないこと。
(7)色覚が正常であること。
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